最高裁判所第一小法廷 昭和48(し)78 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
本件抗告の趣意は、違憲をいうものの、理由についての具体的な主張を欠き、抗
告期間内にその補充もなされないから、適法な抗告理由にあたらない。
よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文
のとおり決定する。
昭和四八年一〇月一一日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 藤 林 益 三
裁判官 下 田 武 三
裁判官 岸 盛 一
裁判官 岸 上 康 夫
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本件抗告を棄却する。
本件抗告の趣意は、違憲をいうものの、理由についての具体的な主張を欠き、抗
告期間内にその補充もなされないから、適法な抗告理由にあたらない。
よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文
のとおり決定する。
昭和四八年一〇月一一日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 藤 林 益 三
裁判官 下 田 武 三
裁判官 岸 盛 一
裁判官 岸 上 康 夫
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